銃刀法

なんだか、マーシーの件でか、銃刀法+十得ナイフなんかで検索してくる人が多い。
と言う事で、ちょっと調べてみた。

このリンク先は判りやすい。

何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、総理府令で定めるところにより計った刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、総理府令で定めるところにより計った刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りではない。

で、マーシーの件だけど、刃渡り8cmだから、グレーゾーン?ただ、バタフライナイフが"業務その他正当な理由"に入るかどうかは、怪しい。
それともバタフライナイフは、折りたたみナイフ扱いになるのだろうか?なるのだったら、大丈夫な気もするが。


ちなみに、刃体の長さが6cmを越えても携帯が禁止されないものは、以下の通り。

  1. 刃体の先端部が著しく鋭く、かつ、刃が鋭利なはさみ以外のはさみ。
  2. 折りたたみ式のナイフであって、刃体の幅が1.5センチメートルを、刃体の厚みが0.25センチメートルをそれぞれこえず、かつ、開刃した刃体をさやに固定させる装置を有しないもの。
  3. 法第22条の総理府令で定めるところにより計った刃体の長さが8センチメートル以下のくだものナイフであって、刃体の厚みが0.15センチメートルをこえず、かつ、刃体の先端部が丸みを帯びているもの。
  4. 法第22条の総理府令で定めるところにより計った刃体の長さが7センチメートル以下の切出しであって、刃体の幅が2センチメートルを、刃体の厚みが0.2センチメートルをそれぞれこえないもの。


十得ナイフみたいなものだと、分類は折りたたみナイフだし、刃渡りなんかもたいしたことないだろうから、携帯していても、銃刀法違反にはならないと思う。
あと、キャンプや山登りに行くような場合だと、大きい刃物でも、正当な理由と言う事になって、携帯していても大丈夫になるみたい。


仕事の合間にざっと調べただけだから、間違ってるかもしれないけど、その時は詳しい人フォローお願い。