早分らない

GPLはプログラム実行に関しては制限が無いはずだよね。
MySQLを普通にDBとして使用する分には、ソースコードの公開義務とかは無いってことになると思うんだけど。
もちろんパッチ当ててどうこうするとか、ドライバ*1だったりって部分は公開する義務があるはずだけど。


俺の解釈が正しければ、この書き方は非常に問題あると思うけど、どうなんでしょう。

*1:確かプロトコル込みのライセンスだった